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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる特別警戒区域外において建築が予定されている建築物を除く。以下「予定建築物」という。砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域についても、適用する。土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項の規定により指定されている警戒区域(以下この条において単に「警戒区域」発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物(当該区域が特別警戒区域の内外にわたる場合にお
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 石炭又は亜炭に係 る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の 際現に存するものをいい、第二条第 二項に規定する土地改良事業が施行されている地域又は 同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地 域(これらの地域に準ずべき地域を含む。第四十二条第一項並びに第四十八条の規定に より都道府県が処理することとされている事務は、地方自 治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号にた山崩壊防止区域の管 理に関して都道府県が処理することとされている事務は、 第一号法定受託事務とする。
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- きょうだんたい ガ が 処理 しょり スルコトトサレテイル することとされている 事務 じむ ノ の 内左 ないひだり ニ に 掲 あ グルモノハ ぐるものは 地方自治法 ちほうじちほうとどうふけん ガ が 処理 しょり スルコトトサレテイル することとされている 事務 じむ 二 に 第 だい 6 ろく 条第二項 じょうだいにこう 、第 だい 7 しち 条及第 じょうおよびだい市町村 しちょうそん ガ が 処理 しょり スルコトトサレテイル することとされている 事務 じむ ② 2 他 ほか ノ