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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、5 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければな法人又は人の業務又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他 の従業者がその法人又は人の業務に関し、第五十二条又は 第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ か、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。