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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者十六条第一項 の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わな十六条第一項 の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県は、自 己の見積もった金額を損失を受けた者に支払わ
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 10 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 国は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払 4 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 当該都道府県知事の統括する都道府県又は損失を受け第十八条第一項の許可を受け ることを要しない。 2 国又は地方公共団体が第十八条第一項各号に規定する地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、 その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設すべり防止施設が前項各号のいずれにも該当しない場合 において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合