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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地 五 救助に関する事項を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じ第九十一条及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。として政令で定める状況があると認めるときは、基本指針に基づき、これらの自然現象を発生原因とする重大な土砂災害が想定される土地の区域及都道府県知事若しくは国土交通大臣又はこれらの命じた者若しくは委任した者は、緊急調査のためにやむを得ない必
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 当該都道府県知事の統括する都道府県 は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条に接関連して地すべり防止区 域外において特に必要とされるこれらの号に掲げる事項 2 前項の勧告に応じて関連事業計画を当該計画に係る事項について利害関係を有する 者又はこれらの者の組織する団体の意見をきかなければ ならない。森林法第三十四条第一項若しくは第二項(これ らの規定を同法第四十四条において準用する場合を含)の規定による処分又はこれ らの規定による必要な措置の命令 五 第二十三条第一項又は第二項の規定による必要な措