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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から三十日以内に、この場合 において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、 補償金の支払を受けた日から三十日以内に、この場合において、当該金額につ いて不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金 の支払を受けた日から三十日以内に、
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- この場合において、当該金額について不服 がある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を 受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和 二十六年法律第二百十九号)
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3.
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2017-11-11
- 內容:
- 原文 第二十二条又ハ第二十三条ニ依リ下付スベキ補償金額ニ 対シ不服アル者ハ行政庁ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタ ル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ増額ヲ請求スルコトスル費用ニ充用スル資金ニ付 テ予算ノ範囲内ニ於テ第十三条第一項ニ依リ国庫ニ於テ 負担スル金額ニ相当スル金額ノ貸付ヲナスコトヲ得此ノ 場合ニ於テ同項ニ依ル国庫ノ負担ノ割合ニ付テ同項ニ異法令アルトキハ国庫ニ於テナス 貸付ノ金額ハ同項及其ノ法令ニ依リ国庫ニ於テ負担スル 金額ニ相当スル金額トス 2 国庫ハ当分ノ間公共団体ニ対シ予算ノ範囲内ニ於テ第