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1.
- 標題:
- 土砂災害防止法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 第五条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必要があるときは、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができまでに当該措置を行わないときは、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、 第二十二条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、第十条第一項、第十七条第一項、調査のための土地の立入り等) 第五条 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、基礎調査のためにやむを得ない必
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2.
- 標題:
- 地滑等防治法
- 資料來源:
- 水保法規資料庫
- 發布日期:
- 2022-09-28
- 內容:
- 原文 都道府県知事又はその命じた職員若しくは委任した者は、 地すべり防止区域に関する調査若しくは測量又は地すべの地すべり防止施設の管理者 に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職 員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させる 原文 都道府県知事又はその命じた職員は、地すべりにより著し い危険が切迫していると認められるときは、この場合においては、都道府県知 事又はその命じた職員は、直ちに、当該区域を管轄する警 察署長にその旨を通知しなければならない。